ミュンヘンへ引越してきた人は、引越した日から2週間以内に管轄する役所へ届け出なければなりません。この手続きのためには、賃貸者が必要事項を記入した住居賃貸者証明、有効な身分証明書(パスポート)、申請用紙が必要です。
ミュンヘンが唯一の居住地ではない場合は、複数の住居のための追加書式が必要です。
報告義務に関する簡単な情報
ドイツ国内の居住地ですでにテナントとして登録されている場合、ミュンヘンで登録または登録抹消が必要なのは、そのフラットに6ヶ月以上滞在する場合のみです。それ以外の方法で外国に借家人として居住し、ドイツでまだ登録されていない場合は、そのアパートに3ヶ月以上滞在する場合に登録する必要があります。
KVR-ミュンヘンに登録する
登録対象者は全員、ミュンヘン市議会の地区行政局(KVR)で直接登録しなければならない。そのためには、オンラインで予約を取る必要があります。
予約は2~3ヶ月先まで取れないことが多い。入居後2週間以内であれば、後日でも登録は可能です。ただし、KVRは1日に数回新しい予約を発表しているので、オンラインで頻繁にチェックする価値がある。
ヒント:登録の確認が緊急に必要な場合は、開庁時間の30分前にもう一度オンラインで確認すれば、当日の予約を取ることができる!
あるいは、開庁時間内に市民事務所の窓口で番号を取り、順番を待つこともできる。ただし、この場合は数時間待つことになる。
受付時間
月曜日 午前7時30分~午後1時
火曜日 午前8時30分~午後1時、午後2時~午後6時
水曜日 午前7時30分~午後1時
木曜日 午前8時30分~午後1時、午後2時~午後6時
金曜日 午前7時30分~午後1時
居住地の登録および再登録に関する詳細は、ミュンヘン市のウェブサイトをご覧ください。