最も重要な事実の概要
政府法案がそのまま国会で可決された場合、家具付き物件を賃貸するオーナーには以下の規制が適用される:
- 家具付割増金の法定限度額
- 賃貸借契約における家具付賃貸料の開示義務
- 一時使用目的の賃貸の上限期間の定め
1. 調達サーチャージの法的規制
今回初めて、調度品サーチャージが法律に明記される。
今後は以下のようになる:
- 家具調度品割増金は、家具調度品の現在の価格の1%を超えてはならない。
- 賃借契約締結時の市場価格が決定的である。現在の価格は見積もりによって決定することができる。
- 家具付きアパートの場合、法律上、ネットコールド賃料の10%を上限とするサーチャージが妥当とされる。
オーナーにとっての意義
備品サーチャージを自由に決めることができなくなる。ネットコールド賃料の10%以上を設定する場合、サーチャージ額の分かりやすい導出が不可欠となる。
地域比較賃料の10%が妥当であるという標準的な推定は、賃借人から反論を受ける可能性がある。従って、家具付割増金は合理的なものでなければならない。
2. 調達サーチャージ額の義務的開示
重要な変更点は、開示義務に関するものである:
- 貸主は、契約締結前に要求されなくても、少なくとも賃貸借契約書において、家具備品サーチャージを開示しなければならない。
- ネットコールド賃料は、家具サーチャージの基準値となるため、賃貸借契約書に記載しなければならない。法案の文言には、純寒冷地賃料の開示に関する規制は含まれていないが、裁判所は新しい規制をこのように解釈するものと思われる。
- 貸主が家具付割増賃料の金額を適時に開示しない場合、
- そのフラットは法的に家具なしとみなされる。
- この場合、家具サーチャージは認められないので、許容家賃額に直接影響を与える。
3. 「一時使用目的の賃貸」の制限
一時使用のための賃貸」の最大許容期間は、まだ法律で規定されていない。
連邦政府の法案では、この点が明記された:
- 将来的には、6ヶ月という一定の上限が適用される。
- 賃貸開始後、借主がより長い期間を必要とする場合、2ヶ月までの延長が可能であること。
- 家賃上限の例外としての「一時的使用」は、引き続き借主が一時的に特別な住宅需要を有するかどうかによる。
4.家賃凍結との関係
法律案によると、家具付き基本家賃とは、基本家賃に、BGB第556d条(1)(入居開始時の許容家賃額)に基づく可能性のある10%の追加料金を加算したものである。
重要:家賃の上限はすべての賃貸アパートに適用されるわけではありません。
5. その他の重要な変更計画
家具付き賃貸の規制に加え、法案にはオーナーにとって重要な規制がさらに盛り込まれている:
- 高インフレ時の指数連動家賃の制限:賃貸物件が、各州政府が住宅市場の逼迫地域として指定した市町村(または市町村の一部)に所在する場合、3%を超える指数変動の半分のみが考慮される。
- 支払いが滞った場合の借主の解雇に対する保護の拡大:借主が滞納金を全額支払った場合、いわゆる猶予期間を普通解雇に延長する。
- 簡易近代化賦課金の限度額を20,000ユーロに引き上げる。
- 基本賃料
- 1.200 €
- 家具追加料金(基本家賃の10)
- 120 €
- 現地基本料金(家具付き
- 1.320 €
- 家具を含む標準的な現地比較家賃の10%超過が最大許容額
- 132 €
- 家具を含む基本賃貸料の最大許容額
- 1.452 €
さらなる情報源
連邦政府の法案(2026年4月29日閣議決定)は以下のサイトでご覧いただけます。
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads
/DE/Gesetzgebung/RegE/RegE_Miete_II.pdf?__blob=publicationFile&v=2)に掲載されている。
Haufe-Verlag社は、同社の財産ニュースページで法律草案の概要を提供している:
www.haufe.de/immobilien/wirtschaft-politik/mietrechtsreform-2026_84342_684280.html